広告などの表示コンプライアンスについて

平成26年12月1日
改定日:平成29年12月13日
株式会社ステップワールド 代表取締役 風間 元

株式会社ステップワールドでは、消費者の皆様に法令を遵守した適切な広告等を表示するために、以下の通り景品表示法第7条第1項の規定に基づく必要な措置を規定し、コンプライアンス向上に努めております。なお、本規定は「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」を基に作成しています。

1 景品表示法の考え方の周知・啓発
・毎週、本社会議室における社内会議において、関係従業員等に対し、表示等に関する社内外からの問合せに備えるため、景品表示法の考え方を周知しています。
・ 適時、関係従業員等に対し、表示等に関する社内外からの問合せに備えるため、景品表示法の考え方を社内システム(インターネットを用いた社内情報交換ツール)によって、周知・啓発しています。
・ 社内システム(インターネットを用いた社内情報交換ツール)において、景品表示法を含む法令の遵守に係る事業者の方針、景品表示法を含む自社に関わる法令の内容、自社の取り扱っている商品・役務と類似する景品表示法の違反事例等を掲載し、周知・啓発しています。
・ 月に1回以上を目安に、広告物の制作業務もしくは承認業務に直接関係する従業員が景品表示法に関する都道府県(東京都)、消費者庁、民間事業者団体、消費者団体等が主催する社外講習会や説明会等に参加しています。
・ 適時、関係従業員等に対し、景品表示法に関して一定の知識等を獲得することができるよう構成した社内の教育・研修・勉強会等を行っています。
・適時、管理運営部と、営業推進部との間での商品知識及び景品表示法上の理解に関する相互研修を行い、認識の共有化を図っています。
・景品表示法等の表示関連法令について社内の教育・研修・勉強会等に参加した上で一定の知識を有すると認められた者でなければ、表示等の作成や決定をすることができないこととしています。
・ 毎週、本社会議室における社内会議において、適正表示等のための定例的な広告審査(管理運営部と営業推進部の部門責任者が参加して、表示中および表示予定の広告物を実際に参加者が確認しながら表示等を相互に批評する)を開催しています。審査の過程は記録に残します。
2 法令遵守の方針等の明確化
・ 法令遵守の方針を就業規則第4条1項において明記しています。
・ パンフレット、ウェブサイト等の広報資料等に法令遵守に係る事業者の方針を記載しています。
・ 法令違反があった場合に,懲戒処分の対象となる旨を就業規則第38条において明記しています。従業員の入社時にはこの規定を読み合わせることで周知しています。
・ 禁止される表示等の内容、表示等を行う際の手順等を文書規定しています。
・ 不当表示等が発生した場合に係る連絡体制、具体的な回収等の方法、関係行政機関への報告の手順等を文書規定しています。
3 表示等に関する情報の確認
  1. (1)企画・設計段階における確認
    ・ 企画・設計段階で特定の表示等を行うことを想定している場合には、当該表示等が実現可能か商品企画担当者が検討しています。
    ・ 自社の判断だけに頼って法令に違反することが無いよう、景品表示法の各種運用基準、過去の不当表示等事案の先例等を消費者庁ホームページに掲載されている情報や消費者庁発表のガイドライン等を参考にして、どのような景品類の提供や表示が可能なのか、又は当該表示等をするためにはどのような根拠が必要なのか商品企画担当者と広告の制作担当者が検討し、判断に迷う場合は当該分野の複数の専門家や顧問弁護士等の意見も参考とします。
    ・自社の判断だけに頼って法令に違反することが無いよう、最終的な商品・役務についてどのような表示が可能なのか、又は当該表示をするためにはどのような根拠が必要なのかを消費者庁ホームページに掲載されている情報や消費者庁発表のガイドライン等を参考にして、商品企画担当者と広告の制作担当者が検討し、判断に迷う場合は当該分野の複数の専門家や顧問弁護士等の意見も参考とします。
    ・ 自社の判断だけに頼って法令に違反することが無いよう、企画・設計段階で特定の表示を行うことを想定している場合には、どのような仕様であれば当該表示が可能かを消費者庁ホームページに掲載されている情報や消費者庁発表のガイドライン等を参考にして、商品企画担当者が検討し、判断に迷う場合は当該分野の複数の専門家や顧問弁護士や商品製造元等の意見も参考とします。
    ・ 景品類を提供しようとする場合、商品・役務の販売価格や売上総額を試算し、景品関係の告示等に照らし、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を商品企画担当者と広告の制作担当者が確認し、判断に迷う場合は顧問弁護士等の意見も参考としています。
  2. (2)調達段階における確認
    ・ 調達する原材料等の仕様、規格、表示内容を確認し、最終的な表示の内容に与える影響を商品企画担当者が検討しています。判断に迷う場合は商品製造元等の意見も参考としています。
    ・ 地理的表示等の保護ルール等が存在する場合には、それらの制度を利用して原産地等を商品企画担当者が確認しています。判断に迷う場合は商品製造元等の意見も参考としています。
    ・ 規格・基準等の認証制度が存在する場合には、それらの制度を利用して品質や呼称を商品企画担当者が確認しています。判断に迷う場合は商品製造元等の意見も参考としています。
  3. (3)提供段階における確認等
    ・ 自社の判断だけに頼って法令に違反することが無いよう、景品表示法の各種運用基準、過去の不当表示等事案の先例等を消費者庁ホームページに掲載されている情報等を参照し、また、当該分野の複数の専門家による最新の科学的知見や第三者の客観的な視点も積極的に採り入れた後、実際に広告物の制作にあたる従業員にその内容を周知徹底することで、適正な表示物の制作に役立てます。また、制作後の表示等について、検証の結果、表示物の修正を行った場合は、その経緯を記録してその後の広告物の制作適正化に役立てます。
    ・ 企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業等の各段階における確認事項を集約し、表示の根拠を商品企画担当者と表示管理責任部門の担当者が確認して、最終的な表示を検証しています。
    ・ 企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業等の各部門の間で表示しようとする内容と実際の商品・役務とを表示管理責任部門の担当者が照合しています。
    ・ 他の法令(農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)、 食品衛生法、酒税法等)が定める規格・表示基準との整合性を各行政機関ホームページ等を参考にして、商品企画担当者が確認しています。
    ・ 自社の判断だけに頼らず社内外に依頼したモニター等の一般消費者の視点を活用・重視することにより、一般消費者が誤認する可能性があるかどうかを広告物の制作担当者と表示管理責任部門の担当者が検証しています。
    ・ 自社の判断だけに頼って法令に違反することが無いよう、景品類を提供する場合、消費者庁ホームページに掲載されている情報や消費者庁発表のガイドライン等を参考にして、景品関係の告示等に照らし、景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を広告物の制作担当者と表示管理責任部門の担当者が確認しています。
  4. (ガイドライン例)
    平成28年6月30日  健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
    平成29年7月14日 打消し表示に関する実態調査報告書
4 表示等に関する情報の共有
  • ・ 社内システム(インターネットを用いた社内情報交換ツール)を利用して、関係従業員等が表示等の根拠 となる情報を閲覧できるようにしています。また、単に閲覧するだけでなく各スタッフがその内容を確認した証拠となる「確認しました」ボタンの機能を使用し、確認したか不明瞭な場合には個別に声掛けをして周知徹底しています。
  • ・ 企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業等の各部門の間で、表示等の内容と実際の商品若しくは役務又は提供する景品類等とを照合しています。
  • ・ 企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業等の各部門の間で、表示等の根拠となる情報を証票(仕様書等)をもって伝達しています(紙、電子媒体を問わない。)。
  • ・ 表示等に影響を与え得る商品又は役務の内容の変更を行う場合、担当部門が速やかに 表示等担当部門に当該情報を伝達しています。
  • ・ 表示等の変更を行う場合、企画・設計部門及び品質管理部門の確認を得ています。
  • ・ 関係従業員等に対し、毎週本社会議室において行われる社内会議等において、表示等の根拠となる情報(景品類の提供の方法等)を実際の販売ページ等を閲覧しながら共有しています。
  • ・ 表示等の根拠となる情報(原材料・原産地等、景品類の提供の方法等)を本社内の共有スペースに掲示し、いつでも関係従業員等が閲覧できる状態にしています。
  • ・ 生産・製造・加工の過程が表示に影響を与える可能性があり、その有無をその後の過程で判断することが難しい場合には、その有無をその後の過程において認識できるようにしています。
5 表示等を管理するための担当者
・当社では管理運営部を表示等の管理部門と定め、 管理運営部長の管理の下、当該部門において表示等の内容を確認しています。
6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置
  • ・表示等の根拠となる情報を以下に記載する方法で記録し、保存しています(注1及び2)。
  • ・製造業者等に問い合わせれば足りる基本的事項について、製造業者等の受付窓口等を明確にすることで、容易に問合せができる体制を構築しています。
  • ・調達先業者との間で、品質・規格・原産地等に変更があった場合には、漏れなくその旨の伝達を行うことをあらかじめ申し合わせています。

(注1)表示等の根拠となる情報についての資料

  • ・ 原材料、原産地、品質、成分等に関する表示であれば、企画書、仕様書、契約書等の取引上の書類、原材料調達時の伝票、生産者の証明書、製造工程表、原材料配合表、 帳簿、商品そのもの等
  • ・ 効果、性能に関する表示であれば、検査データや専門機関による鑑定結果等
  • ・ 価格に関する表示であれば、必要とされる期間の売上伝票、帳簿類、製造業者による希望小売価格・参考小売価格の記載のあるカタログ等
  • ・ 景品類の提供であれば、景品類の購入伝票、提供期間中の当該商品又は役務に関する売上伝票等
  • ・ その他、商談記録、会議議事録、決裁文書、試算結果、統計資料等

(注2)資料の保存期間と保存方法
・販売を開始した日から5年間を保存期間と定め、本社内の共有スペースに保存し、いつでも関係従業員等が閲覧できる状態にしています。

7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
  1. (1)迅速かつ正確に事実関係を確認
    ・ 管理運営部責任者、代表者等が、表示物・景品類及び表示等の根拠となった情報を確認し、関係従業員等から事実関係を聴取するなどして事実関係を確認します。
    ・ 事案に係る情報を入手した関係従業員等から管理運営部に速やかに連絡する体制を整備しています。
  2. (2)迅速かつ適正に不当表示等による一般消費者の誤認排除
    ・ 速やかに当該違反を是正します。是正にあたっては、社外の第三者の意見や行政への相談結果を積極的に採用します。
    ・ 一般消費者に対する誤認を取り除くために必要がある場合には、速やかに一般消費者に対する周知(例えば、新聞、自社ウェブサイト等)を行います。
    ・ 当該事案に係る事実関係を関係行政機関へ速やかに報告します。
  3. (3)再発防止に向けた措置
    ・ 当該事案が発生した経緯・原因・内容・影響等を管理運営部にて精査した上で、関係従業員等に対して必要な教育・研修等の内容とスケジュールを具体的に策定し、実施します。
    ・ 当該事案が発生した経緯・原因・内容・影響等を関係従業員等で共有し、表示等の改善のための具体的な施策を講じます。
  4. (4)その他
    ・ 就業規則第4条2項において、関係従業員等が景品表示法違反に関し、情報を提供したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な扱いを受けない旨を明確に定め、従業員の入社時にはこの規定を読み合わせることで周知しています。
8 前記1から7まで以外の措置
・ 景品表示法違反の未然防止又は被害の拡大の防止の観点から、速やかに景品表示法違反を発見する監視体制の整備及び関係従業員等が報復のおそれなく報告できる報告体制を設け、実施しています。
・ 表示等が適正かどうかの検討に際し、疑義のある事項について関係行政機関や公正取 引協議会に事前に問い合わせるよう、関係従業員等に周知し、実際に実行されています。
・ 表示等が適正かどうかの検討に際しては、消費者庁発表のガイドラインに加え、日本通信販売協会(JADMA)等の業界団体の自主ルールや公正競争規約も参考にしています。

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